
取り扱い業務内容
商標申請(商標出願)、外国への商標申請(商標出願)、商標調査・外国商標の調査(出願前調査、他社商標調査)、商標更新、書換え、拒絶理由対応、拒絶査定不服審判、登録料納付、商標取り消し審判(不使用取消審判、不正使用による取消審判など)、相手方商標権に対する無効審判、商標権の権利範囲の鑑定、各種契約(ライセンス契約、移転登録契約、使用許諾契約など)
出願対応国
日本・中国・米国・欧州・香港・台湾・韓国・マカオ・フィリピン・マレーシア・タイ・シンガポール・ベトナム・インド・アラブ首長国連邦(UAE)・カタール・チェコ・ルーマニア・ポーランド・ベルギー・スイス・イギリス・ロシア・フランス・ドイツ・イタリア・スゥエーデン・カナダ・ブラジル・チリ その他
日本への商標出願に関する費用はこちらの料金表を参照ください。
外国への商標出願に関する費用はこちらの料金表を参照ください。
商標とは | 良い商標って…? | 商標の登録 | 登録対象外の商標 | 商標調査

商標とは、企業が自分が提供する商品やサービスを消費者に示すためのマーク(ブランド名、ロゴ)のことです。
例えば、
シャープは、「アクオス」という商標でテレビを売り、
ロッテは、「コアラのマーチ」という商標でお菓子を売り、
不二家は、「ペコちゃん」の商標を使っています。
商標は、商品を購入する消費者に、わかりやすくキャッチーなブランド名を示すことで、次回また購入していただくときに覚えてもらうことができます。
また、サービスも商標の保護対象です。例えば、レストラン、旅館、セレクトショップ等の小売店、結婚式場、葬儀場、貸事務所、美容院等も、その店舗名・ショップ名を商標により保護することができます。
クロネコヤマトは、「宅急便」という商標で宅配サービスを行っています。
特に最近では、ブランディング戦略といって、ブランド要素を強化する経営戦略が重要となっています。
ブランドロゴ(商標権)のおかげで、
「●●っていうパソコンが欲しいなあ」とか、
「☆☆の靴が欲しいなあ」とか、
「□□って高円寺にもお店を出したらしいよ、近いから今度食べに行こう!」
と、商品やお店を選ぶことができます。
商標とは | 良い商標って…? | 商標の登録 | 登録対象外の商標 | 商標調査

商標は、競合企業との区別性を明確にすること。消費者が自社製品を他社製品と識別して、選択的に購買することを目的に使用するものです。
したがって、
1.商品やサービスの特性を表わし、
2.より親しみやすく
3.覚えやすい
といった商標がブランディング戦略上「良い商標」であるといえます。
商標とは | 良い商標って…? | 商標の登録 | 登録対象外の商標 | 商標調査

商標を登録するためには、特許庁に商標申請(出願)しなければなりません。(特許や意匠と同じです)
特許庁で審査官によって登録してもいい商標かどうか、審査されます。
例えば、先に同じような商標が登録されていたり出願されている場合には、登録になりません。つまり、商標登録の世界は早い者勝ち!なのです。
商標とは | 良い商標って…? | 商標の登録 | 登録対象外の商標 | 商標調査

商品やサービスの単なる普通名称や、商品やサービスの品質を表わす表示(品質表示)である商標は登録対象外です。また、消費者が間違えてしまうようなまぎらわしい商標なども登録の対象外です。
商品「ゴルフ用の靴」に、商標「ゴルフシューズ」 → 普通名称なのでダメ
サービス「自動車の修理」に、商標「自動車修理」 → 普通名称なのでダメ
商品「眼鏡」に、商標「軽量メガネ」 → 品質表示なのでダメ
サービス「飲食物の提供」(レストラン)に、商標「高級料理」→ 品質表示なのでダメ
商品「ビール」に、商標「焼酎」→ まぎらわしいのでダメ
日本または他国の国旗、都道府県やボーイスカウトなどの団体の著名なマーク(団体自身ならOKです)、有名人の名前(ご本人ならOKです)なども登録対象外です。
商標とは | 良い商標って…? | 商標の登録 | 登録対象外の商標 | 商標調査

特許庁のデータベース(IPDL)を利用すれば、自分が登録したいと思っている商標があるかどうか見ることができます。しかし、類似範囲までを詳細に検索したい場合には、弁理士としての類似範囲の判断が不可欠です。また、特許庁のデータベースには商標を発音するときの読み方が一応登録されていますが、本当のところはわかりません。
当事務所では商標調査をより高度な検索ができる有料データベースを使用して、過去の判例に基づいて弁理士がフルサーチを行います。登録されている商標だけではなく、特許庁のデータベースには掲載されていない失効した商標など特許庁のデータベースには含まれていない項目まで詳細に検索します。
たとえお客様ご自身がお考えになった商標(ブランドロゴ)であっても、場合によっては、他人の登録商標を侵害している恐れがあります。
また、特許や意匠と違って、商標は調査の段階で登録の可能性が高確率でわかります。出願してもすぐに審査が開始される訳ではなく、現在出願件数が非常に多いため、約4カ月~1年程度かかります。
調査を経ずに出願すれば、費用は安くて済みますが、結局登録にならなければ元も子もありません。
したがって、登録を熱望する商標であればあるほど、出願前に是非商標調査をしてください。
これまで数百件の商標調査をしてきました。
中には「費用がかかるから調査はしなくて結構です」というお客様もいらっしゃいます。
要するに、出願時の費用はできる限り安くしたい、そのリスクで約4カ月~1年後に登録されなかったとしても、その時に考える。もし、登録にできそうになければ商標を変更して再出願する。という選択をされたお客様です。
審査の結果、登録できないと判断された商標は、いきなり拒絶されるのではなく、「このままでは拒絶しますよ」という通知が来ます(拒絶理由通知)。
そして、お客様には「反論!!!」の機会が与えられています。反論できる材料があるか否か、当事務所の弁理士と一緒に考えます。反論の際には中間処理費用がかります。お客様にとっては、ここで、再び「中間処理費用」をかけてまで反論したいかどうかを考えるチャンスがあります。
当事務所の弁理士とお客様の相談の結果、反論材料があり、かつ、お客様が費用をかけてもよい。と判断したときに、特許庁に意見書を提出し、登録査定へと流れていきます。
この手法をとるメリットは、出願時の費用を安く抑えられる、すぐに出願できる点です。最大のリスクは、約4カ月~1年後に登録されなかった理由が「他人の登録商標と同一か似ている」であれば、すぐに商標を変更しなければならない。という点です。
商標出願及び商標調査に関する費用はこちらの料金表を参照ください。